東京都新宿区・山梨県甲府市のあいせ税理士法人
中文(繁体)中文(簡体)English日本語

原稿料や講演料にも源泉徴収義務があることはご存知ですか?


原稿料や講演料にも源泉徴収義務があることはご存知ですか赤いはてなマーク

源泉徴収すべき額は支払金額(源泉徴収の対象となる金額)により計算します下指差し

・100万円以下 →支払金額×10.21%

・100万円超 →(支払金額-100万円)×20.42%+102,100円

 

納付期限は支払った月の翌月10日です。 納期の特例の対象とならないためご注意下さいほっとした顔

電話番号:0120-033-962
お問い合わせ

※ご相談は無料です。

 
アクセス
 
お問い合わせ
 
電話する