東京都新宿区・山梨県甲府市のあいせ税理士法人
中文(繁体)中文(簡体)English日本語

<相続税逃れ>対策強化 社団法人「隠れみの」悪用を判断

 政府・与党は、相続税の課税逃れ対策を強化する。一般社団法人や小規模宅地をめぐる相続について、課税逃れと判断される場合は非課税や軽減対象から外す。2018年度の税制改正大綱に盛り込む方針だ。

 ◇政府・与党 非課税対象除外

 相続税は、遺産のうち課税されない基礎控除額が15年に引き下げられ、課税対象者が拡大。15年は前年の1.8倍の約10万人に増えた。対象者の増加に伴い、節税策も広がっている。

 その一つが、不動産などに相続税がかからない一般社団法人を受け皿にした節税策だ。資産を持つ親が、一般社団法人を設立して理事に就任。資産を移転して自分の子ら親族に理事を継がせれば、相続税を免れることができる。

 一般社団法人は、08年の制度見直しで設立要件や手続きが緩和され、設立のハードルが下がった。東京商工リサーチによると、16年に新設された一般社団法人数は約6000社で、5年間で約1.6倍に急増した。

 政府・与党は、一般社団法人を隠れみのにした課税逃れが広がっているとみており、理事を親族が継ぐなどしているケースのうち、課税逃れと判断される場合は非課税対象から外す方針だ。

 また、小規模な宅地を相続する際に課税評価額を8割減らす特例措置を使った節税にも対策を講じる。特例は、親から宅地を相続する子が親と同居していなくても、持ち家がない場合は適用される。しかし、子が持ち家を親族らに贈与した上で住み続け、形式上、持ち家がないことにして特例措置を受けるケースがある。そのため、相続人が相続時に住んでいる家がもともと自分の持ち家だったり、親族が所有する家だったりする場合は、特例の適用を認めない方針だ。

電話番号:0120-033-962
お問い合わせ

※ご相談は無料です。

 
アクセス
 
お問い合わせ
 
電話する