東京都新宿区・山梨県甲府市のあいせ税理士法人
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中小相続税、全株納税猶予に 「生産性革命」関連税制の大枠固まる

 政府が8日の閣議決定を目指す「生産性革命」の政策パッケージに盛り込む関連税制の大枠が4日、判明した。中小企業の後継者確保を支援するため「事業承継税制」を拡充し、後継者が先代から引き継ぐ会社の株式にかかる相続税を全額猶予。賃上げや設備投資に積極的な企業の減税策の拡充も目玉とする。生産性革命関連の税制は、与党が14日に決定する2018年度税制改正大綱に盛り込む。

 事業承継税制の拡充は19年度から10年間に限った特例措置とし、中小企業の代替わりを集中的に促す。

 納税猶予は、非上場企業の株式を先代経営者から相続した際に利用できる。現行制度では、議決権ベースで発行済み株式総数の3分の2までを対象に相続税額の8割までの納税を猶予しており、対象を全ての株式に広げる。相続した人が複数の場合、猶予を受けられる対象を先代の親族以外や筆頭株主以外にも広げる。

 事業引き継ぎ後の5年間は平均8割の雇用を維持する条件も大幅に緩和する。

 政府は事業承継の拡充策と合わせ、20年度までの3年間を生産性革命の集中投資期間と位置付け、企業支援を強化する。中小企業が新規に導入した機械にかかる固定資産税の負担減免も盛り込み、現在の半減特例を拡充し20年度までの3年間に限りゼロとする方針。

 賃上げと設備投資に積極的な企業の税負担軽減策も盛り込む。いずれに積極的な企業の法人税の実質負担を、今の30%弱から20%程度まで軽減する案がある。

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