東京都新宿区・山梨県甲府市のあいせ税理士法人
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相続税対策としての遺贈 遺産総額6000万円で約90万円節税も

 遺言によって人や法人に遺産を贈与する「遺贈」。すでに欧米では社会貢献の一環として一般的に行われているが、近年、日本でもその数が増え始めている。2015年の税制改正で相続税を払わなければならなくなった人が急増したことで関心が高まったうえ、晩婚化や非婚化、少子化の影響で、配偶者や子供など、財産を継ぐ人がいないケースも増えており、今後、ますます増えていくだろうと予測されている。

 実は遺贈すると相続税が0円になるケースもある。例えば、遺産総額6000万円を法定相続人である妻と子2人が3000万円ずつ相続する場合、子に90万円の相続税がかかる。しかし、2000万円分を遺贈していたなら、相続税は2人とも0円になるのだ。

 妻と子で相続額がそれぞれ3000万円の場合、基礎控除額は「3000万円+法定相続人数(2人)×600万円」で4200万円に。2人分の相続税対象額は6000万円から4200万円を引いた1800万円(1人分は900万円)となる。

 妻は1億6000万円まで非課税のため相続税は0円だが、子は900万円に相続税率10%がかかり90万円が相続税として課税される。しかし、2000万円分を遺贈した場合、2人の相続分が4000万円となり、基礎控除額の4200万円以下となるので、相続税が0円になる。

 この場合、相続額は1人1000万円ずつ減るが、社会貢献ができ、財産を税金に回さないですむ。

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